解雇予告手当
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小さな会社の労務トラブル解決法
解雇予告手当について
解雇予告手当とは
- 労働基準法は、解雇は30日以上前に予告するか、そうでなければ30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとしています。この30日分の平均賃金を解雇予告手当と呼んでいます。
尚、30日以上前に予告された場合には、解雇予告手当は支払う必要はありません。この場合は、解雇の日までの給料が支払われるのです。
解雇予告手当を支払わない即日解雇の効力は?
- 即日解雇を申し渡され、解雇予告手当が支払われていない場合の解雇の効力はどうなるでしょうか。判例は、その場合でも、解雇を告げられた日から30日が経過した時点で解雇が有効になるとしています。
懲戒解雇の場合の解雇予告手当
懲戒解雇でも解雇予告手当の支払いは必要です。
- 労働基準法には「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」は解雇予告手当の支払義務がないという規定がありますが、あくまでも労働基準監督署の認定を受けた場合のことです。この解雇除外認定はなかなか許可がおりません。したがって一般的に懲戒解雇の場合も、解雇予告手当が必要になります。
解雇予告手当が不要な場合
次の場合には解雇予告手当は対象外となります。
- 日雇いの労働者(連続雇用が1ヵ月以内の場合)
- 2ヵ月以内の期間の有期契約
- 4ヵ月以内の期間の季節的労働者
- 14日以内の試用期間中の者
付加金について
- 解雇予告手当については、使用者が支払わない場合、裁判所は解雇予告手当の支払に加えて、それと同額の「付加金」の支払を命じることができます。あっせん、調停、労働審判では付加金の支払いを命ずることはできません。
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