解雇予告が必要ない場合
就活内定の革新的手法!~戦略的思考で、学歴なし、ネタなし、実績なしの凡人学生でも志望企業から内定を勝ち取る就職活動攻略マニュアル~
小さな会社の労務トラブル解決法
解雇予告の例外
解雇の予告が必要ない場合
次の労働者には解雇の予告を適用しません。
- 日日雇い入れられる者(1箇月を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は除く)
- 2箇月以内の期間を定めて使用される者(当初の契約期間を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合除く)
- 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(当初の契約期間)を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は除く)
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