平均賃金算出方法
解雇予告手当(平均賃金について)
平均賃金の算出方法
平均賃金とは
- 平均賃金とは原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額を言います。(労働基準法第12条)
- 平均賃金の計算は下記の手当を算出するときに必要です。
- 解雇予告手当-平均賃金の30日分以上(労基法第20条)
- 休業手当-1日につき平均賃金の6割以上(労基法第26条)
- 年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金(労基法第39条)
- 労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償等(労基法第76条から82条、労災保険法)
- 減給制裁の制限額-1回の額は平均賃金の半額まで、複数回制裁する際は支払賃金総額の1割まで(労基法第91条)
平均賃金算出:「賃金総額」とは
「賃金総額」とは算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、未払い賃金も含めて計算されます。ベースアップが確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。
- 賃金総額から控除されるもの
- 臨時に支払われた賃金(慶弔手当、私傷病手当、病気見舞金、退職金等)
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 労働協約で定められていない現物給与
平均賃金算出:「算定事由の発生した日」とは
- 解雇予告手当の場合は、労働者に解雇の通告をした日
- 休業手当・年次有給休暇の賃金の場合は、休業日・年休日(2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日)
- 災害補償の場合は、事故の起きた日または、診断によって疾病が確定した日
- 減給の制裁の場合は、制裁の意思表示が相手方に到達した日
平均賃金算出:「事由の発生した日以前3か月間」とは
- 算定事由の発生した日は含みません。
- 算定事由の発生した日の前日から遡って3か月です。
- 賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月です。
- 賃金締切日に事由発生した場合は、その前の締切日から遡及します。
- なお、次の期間がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間および賃金総額から控除します。
- 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
- 産前産後の休業した期間
- 使用者の責任によって休業した期間
- 育児・介護休業期間
- 試みの使用期間(試用期間)
日雇労働者の例外(日雇労働者の平均賃金)
日々雇い入れられる者(日雇労働者)は稼動状態にむらがあり、日によって勤務先を異にすることが多いので、一般常用労働者の場合と区別して以下のように算定します。
尚、1か月間に支払われた賃金総額とは算定事由発生日以前1か月間の賃金額をさします。
- 本人に同一事業場で1か月間に支払われた賃金総額÷その間の総労働日数×73/100
- 当該事業場で1か月間に働いた同種労働者がいる場合
同種労働者の賃金総額÷その間の同種労働者の総労働日数×73/100
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合の平均賃金
法律で最低保障が定められております。
- 最低保障額の計算
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
賃金の一部が月・週その他一定期間によって定められた場合の平均賃金
- 最低保障額の計算
法律で最低保障が定められております。
その部分の総額 ÷ 総暦日数 +( 賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%)
- 上記原則だけでは実務上は計算できませんので行政通達で次のように定められております。 「いわゆる日給月給制(遅刻や欠勤に係る部分の賃金が、定められた月給より控除され、もしくは出勤日数に応じてその月の賃金が計算される)の場合には、それぞれ各種の賃金ごとに区分して計算し、その合計額をもって、その最低保障額とします(昭30.5.24 基収第1619号)。」
- 賃金の一部が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合
その部分の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60(日割り計算等の部分) - 賃金の一部又は全部が、月、週その他一定の期間によって定められ、かつ、その一定期間中の欠勤日数又は欠勤時間数に応じて減額された場合
欠勤しなかった場合に受けるべき賃金の総額をその期間中の所定労働日数で除した金額の100分の60(欠勤控除を受ける部分) - 賃金の一部が、月、週、その他一定の期間によって定められ、かつ、その一定期間中の欠勤日数又は欠勤時間数に応じて減額されなかった場合
その部分の総額をその期間の総日数で除した金額(手当等の部分)
- 賃金の一部が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合
入社後3ヶ月未満の場合の平均賃金
算定期間は入社後の期間となります。
賃金締切日があるときは、直前の締切日から起算しますが、その場合に算定期間が1ヶ月未満となるのであれば、算定事由発生日から起算します。(最低1ヶ月の算定期間が必要)
入社日に算定事由が発生した場合
都道府県労働局長が定めるところによります。(同種の労働者から求められます)
懲戒解雇の場合の解雇予告手当
- 懲戒解雇の場合でも解雇予告手当は支払います。
- 労働基準法には「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」は解雇予告手当の支払義務がないという規定がありますが、労働基準監督署長の「解雇予告手当除外認定」を受けなければなりません。実務上はなかなか認定が下されませんので、危ない橋を渡るより、懲戒解雇時に解雇予告手当を支払っておいたほうが良いでしょう
参考:労働基準法第12条
■平均賃金(法第12条)
第12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
- 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
- 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
- 務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
- 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
- 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業(同法第六十一条第三項 (同条第六項 から第八項 までにおいて準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間
- 試みの使用期間
第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
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