平均賃金端数処理
小さな会社の労務トラブル解決法
平均賃金計算における端数の取扱い
1日の平均賃金算定に当たり、銭未満の端数を生じた時はこれを切り捨てます。(S22.11.5 基発第232号)
例えば、実際に計算したら、「4,000円9999・・・・」となった場合、この平均賃金は、「4,000円99銭」となります。
また、10日間分の解雇予告手当を支給するとした場合、
4,000円99銭×10日=40,009円90銭となりますが、この場合の端数の処理については、円未満の端数は、四捨五入します。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条で:「債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額に50銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が50銭未満であると きは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を1円として計算するものとする。ただし、特約がある場合は、この 限りでない。」
尚、労働基準法においては、この端数処理に関する特約は定められておりません。
よって、この場合の解雇予告手当額は、40,010円となります。
なお、災害補償の場合で、労災保険制度から給付を受ける場合、その基礎となるものとして労災保険法では「給付基礎日額」を使っております。
この給付基礎日額は、平均賃金に相当する額となっていますが、労災保険法第8条の5項で、「給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとす る。」と規定されています。
したがって、いったん平均賃金を計算し、この平均賃金を給付基礎日額に読み替えて、端数処理をすることになります。
例えば、平均賃金が、「4,000円99銭」となった場合、この給付基礎日額は、「4,001円」となります。
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