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解雇について
はじめに
小さなもめごとから裁判に発展する大きなトラブルまで現実に即した対処方法を平易に解説したのが「小さな会社の労務トラブル解決法」シリーズです。
「解雇について」は解雇に関する一般的知識から、解雇方法、解雇予告手当の計算方法、支払いまでの実務上の要点を解説いたしました。
解雇について
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とします。
労働契約の終了
労働契約の終了には「解雇」と「退職」があります。
解雇
解雇は会社から一方的に労働契約を解除することを言います。
解雇は大きく3つに分けられます。
解雇権濫用法理について
民法上は契約自由の原則があり、労使双方から契約の解除が行えますが、労働法規では弱者保護の立場から、解雇権の行使には様々な制約あります。
つまり「一度採用したら、なかなか解雇できない」のが現在の法律です。
平成19年3月1日施行の労働契約法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働契約法第16条)と規定されました。この規定は、従来の判例上の取扱い「解雇権濫用法理」を条文上明らかにしたものです。
退職
退職は解雇以外の労働契約の終了を言います。
退職は「契約期間の満了」「自己都合退職」「定年退職」「死亡退職」
に分類されます。「契約期間の満了」はさらに「会社からの申し出による契約期間の満了」「労働者からの申し出による契約期間の満了」に分かれます。
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